議案詳細
第66号議案
江北駅周辺の「建築物制限条例」が一部改正へ。地区計画の変更に伴うルールの見直し
足立区江北駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年6月24日、足立区長より「足立区江北駅周辺地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第66号議案)が提出されました。
この条例改正は、江北駅周辺地区における「地区計画」が変更されたことに伴い、同区域内の建築物に関する制限規定を適切に整備するために提案されたものです。
主な改正内容について
今回の条例改正により見直されるルールの主なポイントは以下の通りです。
- 公共施設整備に伴う土地の特例(適用除外): 公共施設の整備によって分割された土地や、代替地として譲渡された土地について、その全部を一つの敷地として使用する場合においては、特定の制限規定を適用しないとするルールが追加されました。
- 建築物の用途制限の明確化: 駅前地区においては、風俗営業やナイトクラブ、特定のダンスホールなどの用途が制限されます。また、駅前地区の1階で交通広場に面する部分については、主たる用途を店舗、飲食店、展示場等の商業施設や、自転車駐輪場、神社以外に供することが制限されます。さらに、補助第138号線沿道住工地区の一部(区画道路2号以南)では、ぱちんこ屋や倉庫などの建築が制限対象として明記されました。
- 外壁の後退距離(壁面の位置)の制限: 江北新道沿いにおいては外壁の後退距離を1.5メートル、それ以外の場所では0.5メートルとする基準が定められました。ただし、床面積に算入されない突出した開口部や、高さ2.3メートル以下で一定面積に満たない小さな物置、自動車車庫などについては例外とされます。
施行日はいつから?
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第66号議案」の資料に基づき作成しています。