議案詳細
第65号議案
図書館の長期未返却図書に対する返還請求権を放棄へ
権利の放棄について
議案の概要
令和7年6月24日、足立区長より「権利の放棄について」(第65号議案)が提出されました。
本記事では、足立区立図書館における長期未返却図書の取り扱いと、それに伴う区の権利(返還請求権)の放棄に関する議案の内容を分かりやすく解説します。
放棄される権利の対象と規模
今回の議案で区が放棄する権利の内容は、「図書館システムで管理している未返却図書資料に関する返還請求権」です。
対象となる債務者(未返却の利用者)は、足立区日ノ出町在住者ほか計193名にのぼり、それぞれが借り受けた多数の図書資料(単行本、文庫本、雑誌、DVD・CD類など)の返還を求める権利が放棄の対象となっています。
権利を放棄する理由
足立区ではこれまで、返却期日から1か月を超過した利用者に対して定期的に督促を行ってきました。
しかし、以下のようなケースにおいては返却の見込みがないと判断され、今回の権利放棄に至りました。
- すでに10年を経過しているもの
- 5年経過で督促先が不明となっているもの
地方自治法に基づく手続き
このような区の権利の放棄については、「地方自治法第96条第1項第10号」の規定に基づき、区議会の議決を得る必要があります。そのため、正式な議案として今回提出されました。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第65号議案」の資料に基づき作成しています。