議案詳細
第64号議案
特別区税条例」の一部改正へ。軽自動車税や加熱式たばこ税のルールを見直し
足立区特別区税条例の一部を改正する条例
今回の条例改正の概要と目的
令和7年6月24日、足立区長より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第64号議案)が提出されました。
この条例改正は、地方税法の一部改正などに伴い、足立区の区税(区民税、軽自動車税、特別区たばこ税など)に関する規定を整備するためのものです。
主な改正内容について
今回の条例改正による主な見直しのポイントは以下の通りです。
- 軽自動車税の見直し: 2輪の原動機付自転車に関する規定が整理され、「総排気量が0.125リットル以下かつ最高出力が4.0キロワット以下のもの」について年額2,000円とする区分が新設されました。この規定は、令和7年度以後の軽自動車税について適用されます。
- 加熱式たばこ税の課税標準の見直し: 加熱式たばこに関する特別区たばこ税について、重量から「紙巻たばこの本数」に換算する計算方法が細かく見直されます(例:所定の加熱式たばこ重量0.35グラムまたは0.2グラムをもって、紙巻たばこ1本に換算するなど)。
- 個人の区民税等に関するルールの整理: 新たに「特定親族特別控除額」に関する規定が追加されたほか、公益信託に関連する寄附金の扱いの変更などが盛り込まれました。
施行日と経過措置
本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。
ただし、内容によって施行日が異なり、個人の区民税の特定親族等に関する規定は「令和8年1月1日」、加熱式たばこ税に関する規定は「令和8年4月1日」から施行されるなど、制度の移行にあわせた複数の経過措置が設けられています。
※本記事は、令和7年6月24日に提出された「第64号議案」の資料に基づき作成しています。