議案詳細
議員提出第3号議案
区議会個人情報保護条例の一部改正案が提出。関連法の改正に伴う規定整備
足立区議会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例
議案の概要
令和7年3月24日、足立区議会議員より「足立区議会個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例」(議員提出第3号議案)が提出されました。
本議案は、区議会における個人情報の取り扱いに関する現行の条例(令和4年12月22日条例第65号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は国の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(マイナンバー法等の改正)」や、「刑法等の一部を改正する法律」などの関連法が改正されたことに伴うものです。
これらの法改正に合わせて、区議会の条例においても規定を適切に整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(刑罰の名称変更や条文の整理)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。関連法の改正に合わせた用語の変更や、条文の微細な整理が中心となっています。
- 刑法改正に伴う刑罰の名称変更: 罰則に関する規定(第59条、第60条、第61条)において、これまで「懲役」とされていた表記が「拘禁刑」へと改められます。
- 条文および項番号の整理: 関連法の改正に伴い、「第2条第8項」を「第9項」へ改めるなどの項番号のずれを修正するほか、「若しくは報酬若しくは福利厚生」といった字句の追加や削りなどの整理が行われます。
- 保有個人情報に関する規定の追加: 第54条において、「保有個人情報の特定」という記載の次に「に資する情報の提供」という文言が新たに加えられます。
施行日について
本改正条例は、原則として令和7年4月1日から施行される予定です。
ただし例外として、「懲役」を「拘禁刑」に改める罰則規定の改正(第59条から第61条まで)については、少し遅れて同年6月1日からの施行と規定されています。
※本記事は、令和7年3月24日に提出された「議員提出第3号議案」の資料に基づき作成しています。