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議案詳細

第57号議案

特別区税条例の一部改正案が提出。マイナ免許証(免許情報記録個人番号カード)に対応へ

足立区特別区税条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年3月24日、足立区長より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第57号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における特別区税に関する現行の条例(昭和39年足立区条例第59号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(マイナンバーカードへの運転免許情報記録への対応など)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 免許情報記録個人番号カードの提示への対応: 身分証明等の提示に関する規定において、従来の運転免許証等に加えて、新たに「特定免許情報が記録された免許情報記録個人番号カード(いわゆるマイナ免許証)」に関する記述が追加されました。 また、前述のカードを提示した場合には、記録された特定免許情報を確認するために必要な措置を受けなければならない旨が新たに規定されています。
  • 表記の整理(現代仮名遣いへの対応等): 条例内で使用されている仮名遣いや一部字句の整理が行われます。具体的には、「よつて」が「よって」に、「あつて」が「あって」になど、促音を小書きにする修正や、「又は身体障害者等」を「若しくは身体障害者等」へ改めるなどの修正が行われています。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和7年3月24日に提出された「第57号議案」の資料に基づき作成しています。