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議案詳細

第55号議案

国民健康保険条例の一部改正案が提出。保険料率や軽減判定基準額を見直しへ

足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年3月24日、足立区長より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第55号議案)が提出されました。

本議案は、足立区の国民健康保険に関する現行の条例(昭和34年足立区条例第11号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「国民健康保険法施行令の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(保険料率や軽減基準の見直し)

今回の改正案では、主に以下のような保険料の算出や軽減に関する各種金額・計算割合の改定が行われます。

  • 保険料の計算割合や基礎金額の改定: 基礎賦課額や後期高齢者支援金等賦課額について、算出に用いる割合や均等割の金額が細かく改定されます。例として、割合が「100分の8.69」から「100分の7.71」に引き下げられる項目や、金額が「1万6,500円」から「1万6,800円」へと引き上げられる項目など、各区分に応じて増減の調整が行われています。
  • 保険料軽減措置の判定金額の引き上げ: 保険料の軽減判定に用いられる基準額が引き上げられます。条文内で「65万円」とされていた箇所が「66万円」へ、「24万円」とされていた箇所が「26万円」へ、「29万5,000円」が「30万5,000円」へと変更されるなど、軽減対象となる所得要件の整備が行われています。
  • 各所得階層に応じた細かな見直し: 軽減対象ごとの具体的な金額(例:3万4,370円から3万3,110円へ変更など)についても、法令改正に伴う細かな改定が規定されています。

施行日と経過措置について

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。

また、経過措置として、本改正による新しい規定は令和7年度以後の年度分の保険料について適用され、令和6年度以前の年度分の保険料については、これまで通りの規定(従前の例)が適用されます。


※本記事は、令和7年3月24日に提出された「第55号議案」の資料に基づき作成しています。