議案詳細
第55号議案
国民健康保険条例の一部改正案が提出。保険料率や軽減判定基準額を見直しへ
足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年3月24日、足立区長より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第55号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の国民健康保険に関する現行の条例(昭和34年足立区条例第11号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「国民健康保険法施行令の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(保険料率や軽減基準の見直し)
今回の改正案では、主に以下のような保険料の算出や軽減に関する各種金額・計算割合の改定が行われます。
- 保険料の計算割合や基礎金額の改定: 基礎賦課額や後期高齢者支援金等賦課額について、算出に用いる割合や均等割の金額が細かく改定されます。例として、割合が「100分の8.69」から「100分の7.71」に引き下げられる項目や、金額が「1万6,500円」から「1万6,800円」へと引き上げられる項目など、各区分に応じて増減の調整が行われています。
- 保険料軽減措置の判定金額の引き上げ: 保険料の軽減判定に用いられる基準額が引き上げられます。条文内で「65万円」とされていた箇所が「66万円」へ、「24万円」とされていた箇所が「26万円」へ、「29万5,000円」が「30万5,000円」へと変更されるなど、軽減対象となる所得要件の整備が行われています。
- 各所得階層に応じた細かな見直し: 軽減対象ごとの具体的な金額(例:3万4,370円から3万3,110円へ変更など)についても、法令改正に伴う細かな改定が規定されています。
施行日と経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
また、経過措置として、本改正による新しい規定は令和7年度以後の年度分の保険料について適用され、令和6年度以前の年度分の保険料については、これまで通りの規定(従前の例)が適用されます。
※本記事は、令和7年3月24日に提出された「第55号議案」の資料に基づき作成しています。