議案詳細
第52号議案
景観条例の一部改正案が提出。建築基準法改正に伴う規定整備
足立区景観条例の一部を改正する条例
- 付託
- 建設委員会
- 議決結果
- 原案可決
- 議決年月日
- 令和7年3月24日
- 備考
- https://www.gikai-adachi.jp/voices/GikaiDoc/attach/Gk/Gk4416_R81RG052.pdf
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区景観条例の一部を改正する条例」(第52号議案)が提出されました。
本議案は、区内の景観に関する現行の条例(平成21年足立区条例第24号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「建築基準法の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(条文の引用や字句の整理)
今回の改正案における主な変更点は、関連法令の改正などに伴う引用条文や字句の整理です。具体的には以下の箇所が修正されます。
- 第2条第7号の変更: 条文中の「第6条第1項第1号から第4号まで」とされていた箇所が、「第6条第1項各号」へと改められます。
- 第16条第1項の変更: 条文中の「第8条第2項第3号」とされていた箇所が、「第8条第2項第2号」へと改められます。
- 第26条第1項の変更: 条文中の表記について、「「土地所有者等」」とされていた箇所が、「土地所有者等」へと改められます。
施行日について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第52号議案」の資料に基づき作成しています。