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議案詳細

第50号議案

事務手数料条例の一部改正案が提出。建築や省エネ関連の審査手数料などを改定へ

足立区事務手数料条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年2月20日、足立区長より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第50号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における事務手数料(昭和33年足立区条例第1号)のうち、主に建築物の審査や認定にかかる手数料の区分や金額を改定・整備するためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

国による建築基準法や省エネ関連法制の改正に合わせて、区の手数料条例も適合させる必要があります。

主な改正内容(建築・省エネ関連手数料の見直し)

今回の改正案では、主に以下のような手続きに関する手数料の区分変更や金額の改定が行われます。

  • 特定建築基準適合審査等の手数料改定: 建築基準法に基づく審査において、構造計算基準等に適合するかどうかの審査(特定建築基準適合審査)に関する対象区分が細分化され、各区分の手数料が引き上げられます(例:5,600円から6,900円へ、9,400円から1万3,000円へ等の改定)。
  • 低炭素建築物新築等計画の認定申請手数料: 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建築物新築等の計画認定や、その変更認定申請の手数料について、住宅や非住宅の床面積に応じた細かな金額改定が行われます。
  • 建築物エネルギー消費性能(省エネ基準)適合性判定手数料: 建築物の省エネ基準に関する適合性判定、向上計画の認定申請、および変更申請等について、審査方法(標準入力法、仕様・計算併用法など)や床面積の規模に応じた手数料の規定が大幅に整備・改定されます。

施行日について

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第50号議案」の資料に基づき作成しています。