議案詳細
第41号議案
職員給与条例の一部改正案が提出。定年前再任用短時間勤務職員等への住居手当支給など
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第41号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の職員の給与に関する現行条例(昭和50年足立区条例第13号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「一般職の職員の給与に関する法律が改正されたことに伴い、支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員等に対し住居手当を支給するための改正を行う」ほか、「規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(住居手当の支給対象拡充と表記の整理)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 住居手当の支給対象の拡充: 前述の通り、法改正に合わせて、支給要件を満たす定年前再任用短時間勤務職員等に対しても、新たに住居手当を支給するための規定整備が行われます。
- 刑罰名称の変更(禁錮から拘禁刑へ): 国における刑罰制度の改正(懲役と禁錮の一本化)に伴い、条例内で規定されている「禁錮(きんこ)」という表記がすべて「拘禁刑(こうきんけい)」へと改められます。
- 表記の整理(現代仮名遣いへの対応等): 条例内で使用されている仮名遣いを現代の表記に改める整理が一括して行われます。具体的には、「あつて」が「あって」に、「至つた」が「至った」に、「なつた」が「なった」になど、促音を小書きにする修正が行われています。
施行日と経過措置について
本改正条例は、原則として令和7年6月1日から施行される予定です。
ただし、一部の規定(第31条第2項等の改正)については、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から前倒しで施行されます。 また、施行日前に犯した罪につき起訴をされた者に対する給与条例の適用についてなど、必要な経過措置もあわせて定められています。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第41号議案」の資料に基づき作成しています。