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議案詳細

第40号議案

職員の勤務時間や休暇に関する条例改正案が提出。子育て・介護支援を拡充

足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年2月20日、足立区長より「足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」(第40号議案)が提出されました。

本議案は、足立区職員の勤務時間や休日、休暇等に関する現行条例(平成10年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「子の看護のための休暇の取得要件を拡大するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(子育て・介護に関する支援の拡充)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 超過勤務の制限対象となる子の年齢引き上げ: 超過勤務の制限などに関する対象となる子どもの年齢要件が、これまでの「3歳に満たない」から「小学校就学の始期に達するまでの」へと引き上げられました。
  • 休暇名称の変更: これまで「子の看護のための休暇」とされていた名称が、「子の看護等のための休暇」に改められます。
  • 介護に関する意向確認と制度の周知: 職員の配偶者等が介護を必要とする状況になった際、区(任命権者)は当該職員に対して仕事と介護を両立するための制度(介護両立支援制度等)を知らせ、面談等による意向確認を行うことが新たに規定されました。また、職員が40歳に達した年度にも、これらの制度について周知を行うこととされています。
  • 勤務環境の整備に関する措置: 介護両立支援制度等の利用が円滑に行われるよう、研修の実施相談体制の整備といった勤務環境の整備に関する措置を講じることが新たに規定されました。

施行日と事前の準備手続きについて

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。

ただし、施行前の準備手続きとして、対象年齢が拡大された「超過勤務の制限に係る請求(3歳から小学校就学前までの子を養育するため)」については、例外として公布の日から前倒しで行うことができるよう規定されています。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第40号議案」の資料に基づき作成しています。