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議案詳細

第39号議案

任期付職員採用条例の一部改正案が提出。高度な専門人材の採用制度を導入へ

足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年2月20日、足立区長より「足立区の一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部を改正する条例」(第39号議案)が提出されました。

本議案は、区の任期付職員の採用に関する現行の条例(平成22年足立区条例第1号)の規定を一部見直し、新たに高度な専門的知識等を持つ人材を採用するための制度を整備するものです。これに伴い、条例の題名も「足立区の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」へと改められます。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「特定任期付職員の採用制度導入に係る規定等を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(特定任期付職員の採用と給与の特例)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 特定任期付職員の採用制度の導入: 高度の専門的な知識経験、または優れた識見を有する者を一定期間活用して業務に従事させる必要がある場合、選考により任期を定めて採用できる旨が新たに規定されました(特定任期付職員)。
  • 専用の給料表と基準職務表の新設: 特定任期付職員には、通常の給与条例の一部規定が適用されず、新たに設けられる「特定任期付職員給料表」が適用されます。この給料表では、職務の困難度や重要度等に応じた号給別基準が設けられ、1号給(39万2,000円)から7号給(78万9,000円)までの給料月額が定められています。
  • 期末手当等の割合の変更: 特定任期付職員に対する期末手当や勤勉手当の支給割合についても、一般の職員とは異なる特例的な計算割合が規定されています。

施行日について

本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第39号議案」の資料に基づき作成しています。