議案詳細
第33号議案
家庭的保育事業等の設備・運営基準条例の改正案が提出。送迎バスの置き去り防止装置の義務化など
足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第33号議案)が提出されました。
本議案は、区内の家庭的保育事業等の設備や運営に関する現行の条例(平成26年足立区条例第54号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(送迎時の安全対策や職員配置の特例等)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 自動車による送迎時の安全管理(置き去り防止): 施設が乳幼児の移動のために自動車を運行する際、乗降時に点呼等による所在確認を行うことが規定されました。さらに、送迎用自動車を日常的に運行する場合は、車内の乳幼児の見落としを防止する装置(ブザー等)の設置と、それを用いた降車時の所在確認が義務付けられます。
- 職員配置に係る特例措置の導入: 保育の需要に対し施設が不足している状況を鑑み、当分の間、小規模保育事業所A型および保育所型事業所内保育事業所における職員配置の特例が設けられます。具体的には、配置すべき保育士が1人となる場合でも、保育士と同等の知識及び経験を有すると区長が認める者を追加配置することで運営を可能とするなどの緩和措置が規定されています。
- 定員規模に関する規定の変更: 条例内の複数の条文(第29条、第31条、第44条、第47条)において、これまで「20人」「30人」と規定されていた人数要件が、それぞれ「15人」「25人」へと引き下げられます。
- 記録のペーパーレス化(電磁的記録の導入): 条例で書面により行うことが規定されている記録や作成等について、従来の紙に代えて**電磁的記録(電子データ)**で行うことができる旨が新たに明記されました。
- その他の規定整備: 職員に関する規定に「栄養士」に加えて「管理栄養士」が追加されたほか、字句の修正などが行われます。
施行日について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第33号議案」の資料に基づき作成しています。