議案詳細
第32号議案
特定教育・保育施設等の運営基準条例の改正案が提出。手続きの電子化や新たな施設基準を追加
足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第32号議案)が提出されました。
本議案は、区内の特定教育・保育施設等の運営に関する現行の条例(平成26年足立区条例第55号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(新たな基準の追加と手続きの電子化)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 特定子ども・子育て支援施設等の基準追加: 条例の題名や目次等に「特定子ども・子育て支援施設等」が加えられ、同施設等の運営に関する基準(第4章)が新たに規定されました。
- 手続き等の電子化(電磁的記録等の導入): 施設等における記録の作成・保存や、保護者への書面交付・同意取得などについて、従来の紙による書面に代えて、電磁的記録(電子データ)や電子情報処理組織等の情報通信技術を用いた方法で行うことができる旨が明記されました。
- 利用料の受領や領収証の交付等: 施設等利用給付認定保護者から利用料や特定費用の支払いを受ける際の手続きや、利用料と特定費用を区分した領収証および提供証明書の交付義務などが詳細に規定されました。
- 秘密保持と差別的取扱いの禁止: 子どもの国籍や信条等による差別的取扱いの禁止や、職員の秘密保持義務(退職後も含む)など、適切な施設運営に関する規定が追加されました。
施行日について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第32号議案」の資料に基づき作成しています。