議案詳細
第28号議案
地区計画区域内の建築制限条例の一部改正案が提出。バリアフリー法関連の規定整備を実施
足立区高野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区高野地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例」(第28号議案)が提出されました。
本議案は、足立区内の各地区計画区域内における建築物の制限を定めた複数の条例について、一括して規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は国の「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(いわゆるバリアフリー関連の政令)の一部改正」に伴うものです。
この法令改正に合わせて、区の条例においても関連する規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(条文番号の整理)
今回の改正案における主な変更点は、条文内で参照されている項番号の修正(字句の整理)です。
具体的には、「高野地区」や「花畑北部地区」、「六町地区」、「竹ノ塚駅中央地区」など、区内27の地区計画に関するそれぞれの条例(第4条第5項)において、これまで「第26条」と規定されていた箇所が、すべて「第27条」へと改められます。
施行日について
本改正条例は、令和7年6月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第28号議案」の資料に基づき作成しています。