議案詳細
第27号議案
中高層建築物等の紛争予防条例の一部改正案が提出。用途変更も対象に追加
足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防及び調整条例の一部を改正する条例」(第27号議案)が提出されました。
本議案は、区内における中高層建築物などの建築に関わる紛争の予防・調整について定めた現行条例(昭和54年足立区条例第7号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「条例の適用範囲を拡大するため、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(用途変更の追加と字句の整理)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 適用対象の拡大(用途変更の追加): これまで「建築」と規定されていた箇所に、新たに「(建築物の用途を変更して特定用途建築物のいずれかとすることを含む。)」という定義が加えられ、総称して「建築等」と改められました。これにより、新たに建物を建てる場合だけでなく、既存建物の用途を変更して特定用途建築物にする場合も、本条例(紛争予防や調整)の対象に含まれることになります。
- 表記の整理(現代仮名遣いへの対応等): 条例内で使用されている仮名遣いを現代の表記に改める整理が行われます。具体的には、各条文における「あつせん」が「あっせん」に、「もつて」が「もって」に、「当たつて」が「当たって」になど、促音を小書きにする修正が一括して行われています。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第27号議案」の資料に基づき作成しています。