議案詳細
第26号議案
河川流水占用料等徴収条例の一部改正案が提出。東京都の条例改正に伴う料金改定
足立区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区河川流水占用料等徴収条例の一部を改正する条例」(第26号議案)が提出されました。
本議案は、区の河川流水占用料等に関する現行条例(平成13年足立区条例第38号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「東京都河川流水占用料等徴収条例の一部改正に伴い、流水占用料等を改定する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(占用料の改定)
今回の改正案における主な変更点は、別表に定められている流水占用料および土地占用料の具体的な金額の改定です。
具体的には以下のように料金の見直しが行われています。
- 流水占用料: 工業用等(発電用を除く。)の金額が「6,338円」から「6,477円」に引き上げられます。
- 土地占用料: これまで「2,548円」だった項目が「2,485円」に改められる一方で、「3,641円」だった複数の項目が「4,143円」へと引き上げられるなど、項目ごとに改定が行われています。
施行日と経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
また経過措置として、施行日の前日までの占用にかかる流水占用料等については、「なお従前の例による(改定前の料金をそのまま適用する)」こととなっています。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第26号議案」の資料に基づき作成しています。