議案詳細
第22号議案
再エネ設備の説明義務に関する新条例案が提出。10㎡超の建築物が対象に
足立区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例
条例案の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区建築物再生可能エネルギー利用促進区域における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例」(第22号議案)が提出されました。
本議案は、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」に基づき提案されたものです。足立区が定める「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」内において、建物を建てる際などに、建築士から建築主に対して再生可能エネルギー利用設備に関する説明を行う義務が生じますが、本条例はその対象となる建築物の「用途」と「規模」を具体的に定めることを目的としています。
説明義務の対象となる建築物の用途と規模
今回の条例案では、説明義務の対象となる建築物の条件について以下の通り規定されています。
- 対象となる用途: 法令(法第20条第2号及び第3号)により政令で定められるものを除いた用途が対象となります。
- 対象となる規模: 当該建築物に係る床面積の合計が10平方メートルを超えるものが対象となります。
施行日について
本条例は、令和7年6月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第22号議案」の資料に基づき作成しています。