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議案詳細

第21号議案

債権の放棄に関する議案が提出。生活保護費の徴収金約213万円を免除へ

債権の放棄について

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

議案の概要

令和7年2月20日、足立区長より「債権の放棄について」(第21号議案)が提出されました。

本議案は、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、足立区が有する特定の債権を放棄することについて、区議会の議決を求めるためのものです。

放棄する債権の内容と金額

今回の議案で放棄の対象となっているのは、生活保護法第63条に基づく徴収金です。

対象となる債務者は足立区関原在住の2名とされており、放棄する債権の額は合計で2,135,090円(約213万円)となっています。

債権を放棄する理由

議案の資料によると、債権を放棄する理由は、債務者が全員死亡したことによるものです。

さらに、亡くなった債務者の相続人による「相続放棄申述書」が家庭裁判所に受理されたことで、区として今後この債権を回収する見込みがなくなったため、正式に放棄する手続きが取られます。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第21号議案」の資料に基づき作成しています。