議案詳細
第21号議案
債権の放棄に関する議案が提出。生活保護費の徴収金約213万円を免除へ
債権の放棄について
議案の概要
令和7年2月20日、足立区長より「債権の放棄について」(第21号議案)が提出されました。
本議案は、地方自治法第96条第1項第10号の規定に基づき、足立区が有する特定の債権を放棄することについて、区議会の議決を求めるためのものです。
放棄する債権の内容と金額
今回の議案で放棄の対象となっているのは、生活保護法第63条に基づく徴収金です。
対象となる債務者は足立区関原在住の2名とされており、放棄する債権の額は合計で2,135,090円(約213万円)となっています。
債権を放棄する理由
議案の資料によると、債権を放棄する理由は、債務者が全員死亡したことによるものです。
さらに、亡くなった債務者の相続人による「相続放棄申述書」が家庭裁判所に受理されたことで、区として今後この債権を回収する見込みがなくなったため、正式に放棄する手続きが取られます。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第21号議案」の資料に基づき作成しています。