議案詳細
第20号議案
障がい者福祉手当条例の一部改正案が提出。手当額を7,750円に引き上げ
足立区障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区障がい者福祉手当条例の一部を改正する条例」(第20号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の障がい者に対する福祉手当に関する現行条例(昭和49年足立区条例第31号)の一部を見直し、手当の支給額を改定するためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「障がい者福祉手当の額を改定する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(手当額の引き上げ)
今回の改正案における主な変更点は、対象となる障がい者福祉手当の支給額の大幅な増額です。
具体的には、別表の2の項、4の項、および5の項に定められている支給額が、これまでの「4,000円」から「7,750円」へと引き上げられます。
施行日と経過措置について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
また経過措置として、改定後の新たな手当額は令和7年4月以後の月分の支給について適用され、同年3月以前の月分の支給については、改定前の規定(従前の例)がそのまま適用されることとなっています。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第20号議案」の資料に基づき作成しています。