議案詳細
第17号議案
男女共同参画社会推進条例の一部改正案が提出。「性の多様性」に関する規定等を追加
足立区男女共同参画社会推進条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区男女共同参画社会推進条例の一部を改正する条例」(第17号議案)が提出されました。
本議案は、区の男女共同参画に関する現行条例(平成15年足立区条例第15号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「『性の多様性』に関する規定を追加するほか、規定の整備を行う必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(性の多様性の尊重やアウティングの禁止等)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 「性別等」という表現の導入と定義の追加: 条例内で使用されていた「性別」という言葉が「性別等(性別、性的指向及びジェンダーアイデンティティ)」に改められました。また、性的指向やジェンダーアイデンティティの定義が新たに明記され、「男女平等」などの表現も「全ての人が平等」といった多様性を尊重する形に改められています。
- パートナーシップ関係への対応: 配偶者等への暴力の定義において、事実婚だけでなく「パートナーシップの相手方」(一方がまたは双方が性的マイノリティである2人の者の関係など)が含まれることが明記されました。
- アウティングやカミングアウト強要の禁止: 自己の性的指向やジェンダーアイデンティティに関する情報の公表や供述を強要されないこと、また、他人のそれらの情報を本人の同意なく第三者に提供してはならない(いわゆるアウティングの禁止)とする規定が新設されました。
- 推進委員会委員の再任規定の変更: 足立区男女共同参画推進委員会の委員について、これまで「再任は2期を限り」とされていた制限が削られました。
施行日について
本改正条例は、新年度の始まりに合わせて令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第17号議案」の資料に基づき作成しています。