議案詳細
第16号議案
住区センター条例の一部改正案が提出。指定管理者制度に関する規定を追加
足立区住区センター条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区住区センター条例の一部を改正する条例」(第16号議案)が提出されました。
本議案は、区内の住区センターに関する現行の条例(平成2年足立区条例第8号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の改正は住区センターの管理について「指定管理者に関する規定を追加するほか、規定の整備を行う必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(指定管理者制度の導入と委員会の設置)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 住区センターの目的・運営原則の明確化: 目的として「住民自治の醸成」とされていた文言が「地域コミュニティの活性化」に改められ、「地域づくりの拠点として」という位置づけが明記されました。また、「住区センターは、地域住民による運営を原則とする」という新たな条文が追加されています。
- 指定管理者による管理の導入: 新たに指定管理者に関する規定が設けられ、区長が指定する法人その他の団体(指定管理者)に施設の管理に関する業務を行わせることができるようになります。指定管理者の業務には、施設の維持管理などに関する業務が含まれます。
- 選定審査会および評価委員会の設置: 指定管理者の候補者を選定するための「足立区住区センター指定管理者選定審査会」と、管理業務が適正に行われているかを評価する「足立区住区センター指定管理者評価委員会」を区長の附属機関として設置する規定が追加されました。
- 委員の報酬等の整備: 関連条例の改正により、新設される上記2つの委員会の委員に対する報酬が、それぞれ「日額8,000円」と定められました。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第16号議案」の資料に基づき作成しています。