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議案詳細

第15号議案

特別区税条例の一部改正案が提出。刑法改正に伴う「拘禁刑」への変更等を実施

足立区特別区税条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年2月20日、足立区長より「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」(第15号議案)が提出されました。

本議案は、足立区の特別区税に関する現行条例(昭和39年足立区条例第59号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は国の「刑法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴うものです。

この法改正等に合わせて、区の条例においても規定を整備する必要があるために提案されました。

主な改正内容(刑罰の名称変更と条文の整理)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 刑法の改正に伴う刑罰の名称変更: 条例第66条第1項の罰則規定において、これまで「懲役」とされていた表記が「拘禁刑」へと改められます。
  • マイナンバー関連法等の規定整理: 条例第46条第2項第2号の「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の次に、「(平成25年法律第27号)」という記載が新たに追加されます。また、それに伴い関連する条文の参照項番号が「第15項」から「第16項」へと整理されます。

施行日と経過措置について

本改正条例は、原則として令和7年6月1日から施行される予定です。

ただし例外として、マイナンバー法関連の規定整理に関する部分(第46条第2項第2号および第64条第1項第1号の改正規定)については、少し早い同年4月1日からの施行と規定されています。

また、本条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、「なお従前の例による(改定前の規定をそのまま適用する)」という経過措置もあわせて定められています。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第15号議案」の資料に基づき作成しています。