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議案詳細

第13号議案

区職員の退職手当に関する条例の一部改正案が提出。雇用保険法や刑法の改正に伴う規定整備

足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和7年度 第1回 定例会 2025年2月20日 - 2025年3月24日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和7年3月24日

参照元の資料

条例改正の概要

令和7年2月20日、足立区長より「足立区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」(第13号議案)が提出されました。

本議案は、足立区職員の退職手当に関する現行の条例(昭和50年足立区条例第15号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の改正は国の「雇用保険法等の一部を改正する法律」および「刑法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴うものです。

これらの法改正に合わせて、区の条例においても関連する規定を整備する必要があるために提案されました。

主な改正内容(関連法の改正に伴う条文整備)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 雇用保険法の改正に伴う見直し: 条文中の「職業」という文言が「安定した職業」に改められるほか、就業促進手当に相当する退職手当に関する規定(基本手当を支給したものとみなされる日数など)が整理されます。
  • 刑法の改正に伴う刑罰の名称変更: 条例内の複数箇所(第22条、第23条、第24条、第26条)において、これまで「禁錮」とされていた表記が「拘禁刑」へと改められます。

施行日と経過措置について

本改正条例は、原則として令和7年4月1日から施行される予定です。

ただし例外として、「禁錮」を「拘禁刑」に改める規定(第22条から第24条まで及び第26条の改正規定)については、少し遅れて同年6月1日からの施行と規定されています。

また、本条例の施行に伴い、施行日の前後で安定した職業に就いた退職職員に対する退職手当の適用や、施行日前に犯した罪で起訴された者に対する法適用(拘禁刑とみなす措置)などに関する「経過措置」についても、あわせて詳細に定められています。


※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第13号議案」の資料に基づき作成しています。