議案詳細
第12号議案
区議会議員の報酬等に関する条例の改正案が提出。議員報酬を月額62万円に引き上げ
足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年2月20日、足立区長より「足立区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」(第12号議案)が提出されました。
本議案は、区議会議員の議員報酬および期末手当の額を改定する必要があるために提案されたものです。
主な改正内容(議員報酬と期末手当の引き上げ)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 議員報酬の増額: 別表に定められている議員の報酬月額が、これまでの「61万6,000円」から「62万円」へと引き上げられます。
- 期末手当の支給率の引き上げ: 期末手当の算定に関する規定が改められ、割合が「100分の190」から「100分の200」へと引き上げられます。
施行日と適用日(特例)について
本改正条例は、公布の日から施行されますが、適用自体は令和6年4月1日に遡って適用されます。
これに伴う経過措置として、改定前の条例に基づいてすでに支払われた報酬や期末手当は、「改定後の規定による内払」とみなされます。さらに、令和6年度に限り、期末手当の増額分(差額)を令和7年3月の議員報酬の支給日にあわせて支給できるという特例も設けられています。
※本記事は、令和7年2月20日に提出された「第12号議案」の資料に基づき作成しています。