議案詳細
第58号議案
公園のバリアフリー基準条例の一部改正案が提出。車止めの間隔を90cm以上に明確化
足立区立公園等に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和7年6月5日、足立区長より「足立区立公園等に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第58号議案)が提出されました。
本議案は、足立区立公園などにおけるバリアフリー(移動等円滑化)に必要な特定公園施設の設置基準を定めた現行条例(平成25年足立区条例第27号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は、国の「都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインの改訂」に伴い、区の条例においても規定を整備する必要があるために提案されました。
主な改正内容(車止めの有効幅に関する規定追加)
今回の改正案における変更点は、条例第4条第1号イに関する以下の規定の追加です。
- 車止めの間隔(有効幅)の明確化: 公園の出入り口等に車止めを設置する場合において、「当該車止めの接地部分から最上部までのいずれの部分においても、当該間隔の有効幅については、90センチメートル以上とする」という後段の文章が新たに加えられます。 これにより、車椅子やベビーカーなどを利用する方が公園に出入りする際の安全で円滑な通行基準が、より明確に設定されることになります。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和7年6月5日に提出された「第58号議案」の資料に基づき作成しています。