議案詳細
第141号議案
会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部改正案が提出。期末・勤勉手当の支給月数を見直しへ
足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年12月2日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」(第141号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の会計年度任用職員の給与等に関する現行の条例(令和元年足立区条例第29号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数を改めるほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は、期末手当および勤勉手当の支給割合(支給月数)の改定などに関する規定の整理です。具体的には以下の見直しが行われます。
- 第1条の規定による改正: 各該当条文(第16条、第16条の2、第29条、第29条の2)において、支給割合に関する数字が「100分の120」から「100分の130」へ、また「100分の112.5」から「100分の122.5」へとそれぞれ引き上げられます。
- 第2条の規定による改正: さらに、上記で引き上げられた割合について、翌年度に向けて「100分の130」を「100分の125」へ、「100分の122.5」を「100分の117.5」へと再調整する規定が設けられています。
- その他の規定整備: 目次における「第16条」を「第16条の2」に、「第29条」を「第29条の2」に改めるなどの整理が行われます。
施行日および適用日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。ただし、規定の内容によって以下の通り適用時期や施行時期が異なります。
- 令和6年12月1日から適用(遡及適用): 第1条の規定による改正後の条例規定(割合の引き上げ等)。
- 令和7年4月1日から施行: 第2条の規定による改正(割合の再調整等)。
※本記事は、令和6年12月2日に提出された「第141号議案」の資料に基づき作成しています。