議案詳細
第140号議案
職員の給与に関する条例の一部改正案が提出。給料表の改定や手当の見直しへ
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年12月2日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第140号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の給与や手当などを定めた現行の条例(昭和50年足立区条例第13号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数の改正並びに給料表の改定をするほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 給料表の改定: 行政職(一・二)や医療職(一・二・三)など、各給料表における給料月額の改定が行われます。
- 期末手当・勤勉手当(ボーナス)の支給月数見直し: 勤勉手当の支給割合(支給月数)が引き上げられます。また、令和7年4月1日からは、期末手当および勤勉手当の支給割合に関するさらなる調整が行われます。
- 扶養手当の要件および金額の見直し: 令和7年4月1日より、配偶者等に対する扶養手当の区分が削られ、「扶養親族たる子」への手当額が改定されます。なお、配偶者等に対する手当の廃止および子への手当増額については、令和9年度に向けて段階的な経過措置が設けられています。
- 初任給調整手当の限度額引き上げ: 手当の額が「26万8,500円」から「27万5,700円」に改められ、さらに令和7年4月1日からは「31万5,200円」へと引き上げられます。
施行日および適用日について
本改正条例は、原則として公布の日から施行されますが、規定の内容によって適用時期が異なります。
- 令和6年4月1日から適用(遡及適用): 給料表の改定など。
- 令和6年12月1日から適用: 今回引き上げられる勤勉手当の支給割合の規定など。
- 令和7年4月1日から施行: 扶養手当の見直し、初任給調整手当の再引き上げ、期末手当・勤勉手当の支給割合の再調整など。
※本記事は、令和6年12月2日に提出された「第140号議案」の資料に基づき作成しています。