議案詳細
第135号議案
事務手数料条例の一部改正案が提出。建築基準法の改正に伴う規定整備へ
足立区事務手数料条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年12月2日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第135号議案)が提出されました。
本議案は、足立区における現行の足立区事務手数料条例(昭和33年足立区条例第1号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「建築基準法の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は、別表第5における引用条項の番号整理です。具体的には、以下の修正などが行われます。
- 別表第5の14の項などにおいて、「第18条第4項ただし書」を「第18条第5項ただし書」に改める。
- 同表32の項などにおいて、「第18条第17項」を「第18条第21項」に改める。
- 同表46の項などにおいて、「第18条第20項」を「第18条第29項」に改める。
- 同表52の項において、「第18条第24項第1号」を「第18条第38項第1号」に改める。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年12月2日に提出された「第135号議案」の資料に基づき作成しています。