議案詳細
第127号議案
職員の「子育て部分休暇」新設に向けた条例改正案が提出
足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年12月2日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」(第127号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の勤務時間や休暇等を定めた現行の条例(平成10年足立区条例第2号)の一部を見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は職員の仕事と育児の両立支援を目的とし、「子育て部分休暇を新設するほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。
新設される「子育て部分休暇」の対象と内容
今回の改正案により、第16条の3として新たに「子育て部分休暇」が設けられます。
- 休暇の内容: 対象となる子を養育するため、1日の勤務時間の一部について勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です(育児短時間勤務職員等は除く)。
- 対象となる子: 以下のいずれかに該当する子を養育する場合に承認されます。
- 満6歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(主に小学生を想定)
- 障害者総合支援法に規定する障害者または障害児で、満12歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(主に中高生を想定)
なお、休暇の期間等に関する詳細な事項については、人事委員会の承認を得て規則で定められます。
施行日について
本改正条例は、令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年12月2日に提出された「第127号議案」の資料に基づき作成しています。