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議案詳細

第126号議案

マイナンバー利用に関する条例の一部改正案が提出。関連法改正に伴う規定整備

足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第4回 定例会 2024年12月2日 - 2024年12月20日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年12月20日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年12月2日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」(第126号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における個人番号(マイナンバー)の利用や特定個人情報の提供に関する現行の条例(平成27年足立区条例第101号)を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 条文の整理(第2条関係): 関連法令の改正に伴い、第2条内で引用している条項の番号を修正(第8項を第9項に改める等)します。
  • 別表の規定削除: 別表第1の12の項、および別表第2の24の項の記述を削除します。
  • 給付金名称の変更: 別表第2の54の項において、特定個人情報の欄にある「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」へと改めます。

施行日について

本改正条例は、原則として公布の日から施行されます。 ただし、第2条の改正規定については、本条例の公布の日、または「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)」における所定の規定の施行日のうち、いずれか遅い日から施行されることとなっています。


※本記事は、令和6年12月2日に提出された「第126号議案」の資料に基づき作成しています。