議案詳細
第118号議案
国民健康保険条例の一部改正案が提出。国保法改正に伴う規定整備へ
足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区国民健康保険条例の一部を改正する条例」(第118号議案)が提出されました。
本議案は、足立区の国民健康保険に関する現行の条例(昭和34年足立区条例第11号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「国民健康保険法の改正に伴うもののほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容と経過措置
今回の改正案における主な変更点および経過措置は以下の通りです。
- 条文の整備および表記の変更: 国民健康保険法の改正に対応し、各条文における引用条項の追加や変更が行われます。また、「よつて」を「よって」に、「6箇月」を「6月」に改めるなど、用字用語の現代的表記への修正も含まれています。
- 経過措置について: 改正後の条例における保険料に関する規定(第23条)は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの、および令和7年度以後の年度分の保険料について適用されます。令和6年11月以前の期間に係る保険料や、令和5年度以前の年度分については、従前の例によります。
施行日について
本改正条例は、令和6年12月2日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第118号議案」の資料に基づき作成しています。