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議案詳細

第106号議案

小台一丁目地区の建築制限条例の一部改正案が提出。用途制限の整備や塀の構造ルール追加へ

足立区小台一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年10月21日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区小台一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」(第106号議案)が提出されました。

本議案は、小台一丁目地区の地区計画区域内における建築物の制限に関する現行の条例(平成8年足立区条例第39号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「地区計画の変更の決定に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 建築物の用途制限の明確化: 地区整備計画の区域内における「業務・住宅地区」および「業務地区」の区分に応じ、建築してはならない建築物の用途が具体的に明記されました。これにより、足立区特別工業地区建築条例で規定される特定の事業を営む工場や、店舗型性風俗特殊営業の用に供する建築物などの建築が制限されます。
  • 垣又は柵の構造制限の追加: 建築物に付属する塀で道路に面する部分の構造について、新たに「生垣又はフェンス」とすることが規定されました。ただし、高さが1メートル以下のものや、区長がやむを得ないと認めるものについては、この限りではありません。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第106号議案」の資料に基づき作成しています。