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議案詳細

第105号議案

老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部改正案が提出。空家特措法に合わせた規定整備へ

足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年10月21日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区老朽家屋等の適正管理に関する条例の一部を改正する条例」(第105号議案)が提出されました。

本議案は、区内の老朽家屋等の適正管理に関する現行の条例(平成23年足立区条例第44号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「足立区老朽家屋等審議会の所管事項を追加するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 空家特措法に基づく定義の追加や措置の明確化: 「老朽家屋等」「特定空家等」「管理不全空家等」の定義が新たに規定されました。また、特定空家等や管理不全空家等に対して、区長が除却や修繕の指導、勧告、命令、あるいは行政代執行などの必要な措置を行えることが明確化されています。
  • 足立区老朽家屋等審議会の所管事項追加と組織見直し: 審議会が審議する事項として、「特定空家等又は管理不全空家等の認定その他空家特措法の施行に関すること」などが新たに明記されました。さらに、委員の定数がこれまでの15人から6人へと変更され、新たに幹事を置くことが規定されています。
  • 目的への文言追加: 条例の目的に、従来の犯罪や火災の防止に加えて「区民の生活環境を保全し」という文言が追加されます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第105号議案」の資料に基づき作成しています。