議案詳細
第104号議案
六木一丁目地区における建築物制限の条例案が提出。良好な市街地環境の確保へ
足立区六木一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
条例案の概要
令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区六木一丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(第104号議案)が提出されました。
本議案は、六木一丁目地区地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造、用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な市街地環境を確保することを目的とする条例を制定するものです。
条例が提案される理由
議案の提案理由によると、本議案は「建築基準法の規定に基づく地区計画を実施する必要がある」ために提案されました。
主な建築制限の内容
本条例案において定められている主な建築物の制限は以下の通りです。
- 建築物の用途の制限: 建築できるのは、共同住宅、集会所、老人ホームや保育所等の福祉施設、診療所などに限られます。店舗や飲食店については、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以内のもの(3階以上の部分を除く)であれば建築可能です。
- 容積率と建蔽率の最高限度: 建築物の容積率は10分の15(150%)以下、建蔽率は10分の4(40%)以下でなければなりません。
- 敷地面積の最低限度: 建築物の敷地面積は、原則として1,000平方メートル以上でなければなりません。
- その他の制限: 建築物の高さや壁面の位置の制限が設けられるほか、道路などに面して設ける垣や柵について、高さ0.6メートルを超える部分をコンクリートブロック造やレンガ造などにしてはならないという構造制限も規定されています。
施行日について
本条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第104号議案」の資料に基づき作成しています。