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議案詳細

第101号議案

理容師法施行条例の一部改正案が提出。出張理容ができるケースを追加へ

足立区理容師法施行条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年10月21日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区理容師法施行条例の一部を改正する条例」(第101号議案)が提出されました。

本議案は、区内の理容師の業務に関する現行の条例(平成24年足立区条例第17号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「理容師が理容所以外の場所において業を行うことができる場合を追加する規定整備を行う必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 理容所以外で業務ができる条件の追加: 条例第4条に新たな項目(第3号)が追加されます。これにより、既存の規定に加えて、「衛生管理上支障がなく、かつ、区長が特別の事情があると認める場合」においても、理容師が理容所以外の場所で業務を行うことが可能となります。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第101号議案」の資料に基づき作成しています。