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議案詳細

第100号議案

「すこやかプラザ あだち」に駐車場を新設する条例案が提出。使用料は30分200円以内を想定

足立区すこやかプラザ あだち駐車場条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年10月21日

参照元の資料

条例案の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区すこやかプラザ あだち駐車場条例」(第100号議案)が提出されました。

本議案は、来庁者および地域住民の利便性向上と、道路交通の安全かつ円滑な利用を図るため、新たな路外駐車場として「足立区すこやかプラザ あだち駐車場」を設置する条例を制定するものです。

条例が提案される理由

議案の提案理由によると、本議案は新たに「足立区すこやかプラザ あだち駐車場を設置する必要がある」ために提案されました。

主な条例の内容(設置場所や使用料など)

本条例案において定められている主な内容は以下の通りです。

  • 設置場所: 東京都足立区江北五丁目14番5号に設置されます。
  • 駐車できる自動車: 道路運送車両法等に規定される「普通自動車」「小型自動車」「軽自動車」が対象となります。これら以外でも、区長が管理上支障がないと認めた自動車は駐車できる場合があります。
  • 使用料(駐車料金): 駐車時間30分につき200円の範囲内において、規則で定められます。
  • 使用料の免除・不徴収: 緊急自動車や国・地方公共団体の職員が緊急を要する公務のために使用する自動車などは、出場の際に使用料が徴収されません。また、不測の事故等で緊急に出場させる事態が生じた場合や、区長が特に必要と認めた場合は使用料が免除されます。
  • 禁止行為など: 使用時間を超えての駐車の禁止(車両故障等のやむを得ない理由を除く)や、他の自動車の駐車を妨げる行為、目的外使用などが禁止事項として規定されています。

施行日について

本条例は、規則で定める日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第100号議案」の資料に基づき作成しています。