議案詳細
第99号議案
歩行喫煙防止条例の一部改正案が提出。加熱式たばこも過料の対象へ
足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区歩行喫煙防止及びまちをきれいにする条例の一部を改正する条例」(第99号議案)が提出されました。
本議案は、区内の歩行喫煙防止などに関する現行の条例(平成9年足立区条例第25号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「加熱式たばこを過料対象に加えるために規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 加熱式たばこの規制対象化: 喫煙に関する規定が見直され、これまでの「吸い、又は火のついたたばこを所持する」という記述が、「燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させる」状態へと改められます。これにより、紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも明確に規制および過料の対象に含まれることになります。
- 「受動喫煙による健康被害」の明記: 条例の各条文(第1条、第3条、第5条、第11条など)において、防止すべき対象として従来の「火傷」の次に「受動喫煙による健康被害」という文言が新たに追加されます。
- たばこの定義の追加: たばこ事業法に規定される喫煙用の「製造たばこ」および「製造たばこ代用品」を指すものとして、条例内に「たばこ」の定義が新たに加わります。
施行日について
本改正条例は、令和7年1月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第99号議案」の資料に基づき作成しています。