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議案詳細

第96号議案

総合スポーツセンター条例の一部改正案が提出。使用承認に関する例外規定を整備へ

足立区総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
区民委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年9月30日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例」(第96号議案)が提出されました。

本議案は、足立区総合スポーツセンターに関する現行の条例(昭和53年足立区条例第50号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「足立区総合スポーツセンターの使用の承認について、規定の整備を行う必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 使用承認に関する例外規定の追加: 条例第9条第2号の規定が見直されます。具体的には、同条号の規定の後に「ただし、区長が必要と認めたときは、この限りでない。」というただし書が新たに追加されます。これにより、施設の使用承認に関わる手続きにおいて、区長が必要と認めた場合の例外的な取り扱いが条例上に明確化されます。

施行日について

本改正条例は、令和6年10月1日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第96号議案」の資料に基づき作成しています。