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議案詳細

第95号議案

公契約条例の一部改正案が提出。適用範囲の拡大や規定の整備へ

足立区公契約条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第3回 定例会 2024年9月20日 - 2024年10月21日
付託
総務委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年9月30日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区公契約条例の一部を改正する条例」(第95号議案)が提出されました。

本議案は、区が発注する契約等に関する現行の足立区公契約条例(平成25年足立区条例第47号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「条例を適用する範囲を拡大するほか、規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 適用範囲の拡大(対象金額の引き下げ): 条例第6条の規定が見直され、対象となる契約金額の基準が「1億8千万円」から「1億円」へと引き下げられます。これにより、条例が適用される公契約の範囲が拡大されます。
  • 受注者等の遵守事項の追加・整備: 受注者等に対し、労働者等へ適用される「労働報酬下限額」や職種を通知することが義務付けられます。また、労働時間や社会保険の加入状況などの労働条件が法令等に適合し適正であることの確認、労働時間等の記録・保存、区による報告や立入調査への協力義務に関する規定などが新たに整備されます。
  • 労働報酬下限額の基準に関する見直し: 区長が労働報酬下限額を定める際の考慮事項として、これまでの「臨時職員の賃金単価」が「常勤職員、会計年度任用職員の給与」へと改められます。

施行日について

本改正条例は、令和7年4月1日から施行される予定です。なお、施行日前に締結された契約や協定等については、一部経過措置が設けられています。


※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第95号議案」の資料に基づき作成しています。