議案詳細
第94号議案
職員の給与に関する条例の一部改正案が提出。職務名「保育教諭」追加に伴う規定整備
足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」(第94号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の給与に関する現行の条例(昭和50年足立区条例第13号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「職員の職務名に保育教諭が追加されたことに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 義務教育等教員特別手当の追加: 給与の種類等に関する規定に「義務教育等教員特別手当」が新たに追加されます。この手当の月額は、4,610円を超えない範囲内で、職務の級や号給に応じて規則で定められます。
- 休職時の給与支給に関する規定の整備: 教育公務員特例法第14条に該当して休職にされた場合の期間中の給与について、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および義務教育等教員特別手当のそれぞれの100分の100が支給される旨が規定されます。
- 関連法律等の追加: 育児休業等に伴う臨時的任用職員に関する規定において、「女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項」が追加されます。また、大学院修学休業中の職員に関する規定なども追加・整備されます。
施行日について
本改正条例は、令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第94号議案」の資料に基づき作成しています。