議案詳細
第93号議案
職員の勤務時間等に関する条例の一部改正案が提出。職務名「保育教諭」追加に伴う規定整備
足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年9月20日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」(第93号議案)が提出されました。
本議案は、足立区職員の勤務時間や休暇等に関する現行の条例(平成10年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「職員の職務名に保育教諭が追加されたことに伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 関連法律の追加(第13条、第15条等): 条例の各条項(第13条第5項、第15条第1項第1号など)における参照規定の後に、「又は女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)第3条第1項」という文言が追加されます。
- 見出しおよび条文の修正(第18条): 第18条の見出しが「育児休業に伴う臨時的任用職員等」から「育児休業等に伴う臨時的任用職員」に改められるとともに、同条文内にも上記の女子教職員の出産に関する補助教職員確保法の規定が追加されます。
施行日について
本改正条例は、令和7年4月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年9月20日に提出された「第93号議案」の資料に基づき作成しています。