議案詳細
第84号議案
特定教育・保育施設等の運営基準に関する条例改正案が提出。施設情報のインターネット公表が義務付けへ
足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」(第84号議案)が提出されました。
本議案は、区内の特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営基準に関する現行の条例(平成26年足立区条例第55号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は、国における「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準等の改正に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(施設情報のインターネット公表の義務化等)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 情報公表のデジタル化(インターネット公表の義務化): 条例第23条の規定が見直されます。これまで施設情報の公表は施設内等に「掲示しなければならない」とされていましたが、改正後は「掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(中略)により公衆の閲覧に供しなければならない」と改められます。これにより、紙等での掲示に加えて、インターネット上での情報公開が新たに義務付けられます。
- 関連条文の項ずれ等の修正: 条例第15条第1項第2号の規定中の「同条第11項」という記述が「同条第10項」に改められます。
施行日について
本改正条例は、令和6年10月1日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第84号議案」の資料に基づき作成しています。