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議案詳細

第63号議案

区立校外施設条例の一部改正案が提出。指定管理者の指定に関する規定を整備へ

足立区立校外施設条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第2回 定例会 2024年6月19日 - 2024年7月10日
付託
文教委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年7月10日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区立校外施設条例の一部を改正する条例」(第63号議案)が提出されました。

本議案は、足立区立校外施設に関する現行の条例(昭和39年足立区条例第16号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の指定に関する規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(指定管理者の指定に関する規定の見直し)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 例外規定の追加: 条例第10条第2項の規定が見直されます。具体的には、条文中の「ときは」という記述の次に「、特別の事情があると認めた場合を除き」という文言が加えられます。これにより、指定管理者の指定に関わる手続きにおいて、特別の事情がある場合の例外措置が条例上に明確化されます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第63号議案」の資料に基づき作成しています。