議案詳細
第62号議案
区立学校設置条例の一部改正案が提出。東綾瀬中学校の位置を変更へ
足立区立学校設置条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区立学校設置条例の一部を改正する条例」(第62号議案)が提出されました。
本議案は、足立区立学校の設置等に関する現行の条例(昭和39年足立区条例第9号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「東綾瀬中学校の位置を変更する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(東綾瀬中学校の所在地変更)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 東綾瀬中学校の位置変更: 条例の別表(中学校の部)に定められている東綾瀬中学校の所在地について、現行の「東綾瀬一丁目5番3号」から「綾瀬三丁目23番14号」へと改められます。
施行日について
本改正条例は、令和6年10月21日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第62号議案」の資料に基づき作成しています。