議案詳細
第61号議案
区立公園条例の一部改正案が提出。指定管理者の業務範囲の変更へ
足立区立公園条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区立公園条例の一部を改正する条例」(第61号議案)が提出されました。
本議案は、足立区立公園に関する現行の条例(昭和33年足立区条例第2号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の業務範囲を変更する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(指定管理者の業務範囲変更など)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 指定管理者への占用許可事務の追加: 公園内での物品販売等、一定の行為に係る占用の許可に関する事務が、新たに指定管理者の業務として追加されます。
- 占用料(利用料金)に関する規定の整備: 指定管理者が占用の許可を行う場合における占用料を「利用料金」と規定し、この利用料金は指定管理者の収入とする旨が明記されます。また、この利用料金の額は、条例で定める占用料の範囲内において、区長の承認を得て指定管理者が定めることとされます。
- 文言の整理: 条文中の「あつては」を「あっては」に改めるなど、規定の表記が現代の仮名遣いに合わせて一部整理されます。
施行日と経過措置について
本改正条例は、令和6年8月1日から施行される予定です。
なお、改正後の規定は施行日以後に行われた占用許可申請に対して適用され、施行日より前に行われた申請に対する許可および占用料については、引き続き従前の例によるという経過措置が設けられています。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第61号議案」の資料に基づき作成しています。