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議案詳細

第60号議案

事務手数料条例の一部改正案が提出。盛土規制法の事務移管や建築基準法改正に伴う手数料整備へ

足立区事務手数料条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第2回 定例会 2024年6月19日 - 2024年7月10日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年7月10日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区事務手数料条例の一部を改正する条例」(第60号議案)が提出されました。

本議案は、足立区における各種申請や審査等に関わる事務手数料を定めた現行の条例(昭和33年足立区条例第1号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「宅地造成及び特定盛土等規制法の事務が東京都から移管されること及び建築基準法の改正に伴い、手数料を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(盛土規制法関連の手数料追加など)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 盛土規制法に関する手数料の新設: 宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の事務移管に伴い、宅地造成、特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可申請手数料や変更許可申請手数料が新たに設定されます。これらの手数料は、切土・盛土や土石の堆積を行う土地の面積に応じて細かく規定されています。また、関連する証明書や調書の写しの交付手数料も追加されます。
  • 建築基準法に関する認定申請手数料の追加: 建築基準法の改正に伴い、既存建築物に対する制限緩和(敷地と道路との関係、道路内の建築制限)に係る認定や、建築物の移転の認定の申請に対する審査手数料(1件につき2万8,000円)が新たに規定されます。
  • 既存の手数料の改定: 別表第5に定められている既存の審査手数料等について、金額の改定が行われます。

施行日について

本改正条例は、原則として公布の日から施行される予定です。

ただし、既存手数料の金額改定や盛土規制法関連の手数料新設等に関わる一部の規定については、規則で定める日からの施行となります。


※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第60号議案」の資料に基づき作成しています。