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議案詳細

第59号議案

南花畑五丁目地区の建築制限に関する条例案が提出。良好な市街地環境の確保へ

足立区南花畑五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

本会議
令和6年度 第2回 定例会 2024年6月19日 - 2024年7月10日
付託
建設委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年7月10日

参照元の資料

条例案の概要

令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区南花畑五丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」(第59号議案)が提出されました。

本議案は、南花畑五丁目地区地区計画の区域内において、建築物の敷地や構造、用途に関する制限を新たに定めるための条例案です。

条例制定が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例案は「地区計画の決定に伴い、規定を整備する必要がある」ために提案されました。建築基準法に基づき制限を定めることで、適正かつ合理的な土地利用を図り、良好な市街地環境を確保することを目的としています。

主な制限の内容

本条例案により、地区整備計画が定められた区域内では、地区の区分に応じて主に以下の制限が設けられます。

  • 建築物の用途制限: 地区の区分(住宅地区や公共公益施設地区など)ごとに、建築できる建物の用途が制限されます。
  • 容積率と建蔽率の最高限度:
    • 住宅地区: 容積率は150%(10分の15)、建蔽率は40%(10分の4)以下と定められます。
    • 公共公益施設地区: 容積率は150%(10分の15)、建蔽率は50%(10分の5)以下と定められます。
  • 敷地面積の最低限度: 住宅地区は1,000平方メートル、公共公益施設地区は500平方メートル以上でなければならないと定められます。
  • その他の制限: 壁面の位置、建築物の高さの最高限度のほか、道路等に面する垣や柵の構造(高さ0.6メートルを超える部分のコンクリートブロック造等の禁止)などについても制限が設けられます。

施行日について

本条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第59号議案」の資料に基づき作成しています。