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議案詳細

第58号議案

知的障がい者大谷田グループホーム条例の一部改正案が提出。指定管理者の公募規定などを整備へ

足立区知的障がい者大谷田グループホーム条例の一部を改正する条例

本会議
令和6年度 第2回 定例会 2024年6月19日 - 2024年7月10日
付託
厚生委員会
議決結果
原案可決
議決年月日
令和6年7月10日

参照元の資料

条例改正の概要

令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区知的障がい者大谷田グループホーム条例の一部を改正する条例」(第58号議案)が提出されました。

本議案は、足立区知的障がい者大谷田グループホームに関する現行の条例(平成16年足立区条例第30号)の規定を一部見直すためのものです。

条例改正が行われる理由

議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の指定に関する規定を整備するほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。

主な改正内容(指定管理者の指定に関する規定整備など)

今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。

  • 指定管理者の公募原則の明記: 新たに第16条に第2項が追加されます。これにより、区長が施設の指定管理者を指定しようとする場合は、「特別の事情があると認めたときを除き、規則で定めるところにより公募するものとする」という原則が条例上に明記されます。
  • 指定管理者候補者の選定と指定手続きの整理: 第17条の規定が見直され、申請をした者の中から「規則で定める基準により目的を最も効果的に実現することができると認められる者」を候補者に選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定することが定められます。
  • 指定や取消し時の告示義務の追加: 新たに第17条に第4項が追加され、区長が指定管理者を指定したとき、または指定を取り消したときには、「その旨を告示するものとする」という規定が設けられます。

施行日について

本改正条例は、公布の日から施行される予定です。


※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第58号議案」の資料に基づき作成しています。