議案詳細
第57号議案
東綾瀬公園温水プール条例の一部改正案が提出。指定管理者の指定に関する規定整備など
足立区東綾瀬公園温水プール条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区東綾瀬公園温水プール条例の一部を改正する条例」(第57号議案)が提出されました。
本議案は、足立区東綾瀬公園温水プールに関する現行の条例(平成4年足立区条例第29号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の指定に関する規定を整備するほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(指定管理者の指定に関する規定の見直し等)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 例外規定の追加: 条例第17条第2項の規定が見直されます。具体的には、条文中の「ときは」という記述が「場合は、特別の事情があると認めたときを除き」に改められます。これにより、指定管理者の指定等に関わる手続きにおいて、特別の事情がある場合の例外措置が条例上に明確化されます。
- 文言の整理: 条例第1条および第4条第2号の条文中の「体育・スポーツ」という表記が、「体育及びスポーツ」に改められます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第57号議案」の資料に基づき作成しています。