議案詳細
第55号議案
温水プール条例の一部改正案が提出。指定管理者の指定に関する規定整備へ
足立区温水プール条例の一部を改正する条例
条例改正の概要
令和6年6月19日、足立区長(近藤 弥生氏)より「足立区温水プール条例の一部を改正する条例」(第55号議案)が提出されました。
本議案は、足立区温水プールに関する現行の条例(昭和53年足立区条例第6号)の規定を一部見直すためのものです。
条例改正が行われる理由
議案の提案理由によると、今回の条例改正は「指定管理者の指定に関する規定を整備するほか、所要の規定を整備する必要がある」ために提案されました。
主な改正内容(指定管理者の指定に関する規定の見直し等)
今回の改正案における主な変更点は以下の通りです。
- 例外規定の追加: 条例第17条第2項の規定が見直されます。具体的には、条文中の「ときは」という記述が「場合は、特別の事情があると認めたときを除き」に改められます。これにより、指定管理者の指定等に関わる手続きにおいて、特別の事情がある場合の例外措置が条例上に明確化されます。
- 別表(料金表等)の整理: 条例の別表(第10条関係)が改められ、温水プールの個人使用、団体使用、回数券および会議室に関する料金や注意事項の表記が整理されます。
施行日について
本改正条例は、公布の日から施行される予定です。
※本記事は、令和6年6月19日に提出された「第55号議案」の資料に基づき作成しています。